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各自治体による独自の温室効果ガス削減対策

東京都をはじめ、地方自治体が独自に温室効果ガスの削減に取り組んでいます。行政が業務上発生する温室効果ガスの削減はもちろんのこと、地域内に立地する事業者にも削減や削減への努力を義務付ける動きです。

該当地域に事業所がある方は既に計画書や報告書の提出、説明会への参加など具体的に行動されていると思います。関連の制度を導入する自治体は年々増え全国的な広がりを見せてきていますので、ここにその動きをご紹介します。

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省エネと温室効果ガス削減

省エネに関しては、国が「省エネ法」(エネルギーの使用の合理化に関する法律)を定め、産業界では多くの企業が“特定事業者”として指定を受けています。

1979年に前身となる熱管理法に変わって制定されて以降、省エネ法は30年間で約37%ものエネルギー消費効率改善の原動力となってきましたが、省エネ法が現在目標とする原単位の低減は、「5年間で年平均1%以上」というレベルにとどまります。

これは、オイルショックを経験した我が国が、いかに少ないエネルギーで事業を行うことができるかを追求する必要があったことと、景気や市場の動向で変動する生産量も勘案しつつ、継続的に省エネを推進するためと考えられます。つまり、省エネを目的とする省エネ法で、CO2の総量削減をカバーするには限界があるのです。

これを補足するために、国は1998年に温対法(地球温暖化対策の推進に関する法律)を制定しました。温対法では、省エネ法で報告を義務付けられている事業者を対象として、エネルギー起源のCO2排出量を報告することを義務付けています。

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地球温暖化対策計画書制度

2011年2月に、全国47都道府県と19政令指定都市が出席して地球温暖化対策全国自治体会議が東京で開催されました。中心となるテーマは『地球温暖化対策計画書制度』です。

この制度は、温室効果ガス排出量削減を計画的に推進するために、自治体が大規模排出事業者に対して、対策計画書や報告書の作成と提出を義務付けるものです。

東京都の他、埼玉県、神奈川県、京都府、大阪府、名古屋市などが導入・運用しています。制度を導入している各自治体とも、削減計画書と結果報告書の提出を義務付けており、削減計画書に排出削減目標を記載しなければならない点も共通しています。削減目標は基本的に排出総量です(一部原単位を目標とすることを認めている自治体もあります)。

また、多くの自治体で公表制度を取り入れています。これは、各事業者の取り組み姿勢とその結果を公表することで、いわば衆人環視の状況を作ることを意図しています。

一方、基準年度や基準量の考え方、目標達成年限、指導範囲や現地調査の有無、目標達成のために行う設備投資に対する補助金等の事業者支援方法などには自治体ごとに特色があります。

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一歩進んだ東京都の取り組み

削減目標の記載と結果報告を義務とする自治体が多い中、東京都は更に踏み込んで、各事業者による削減目標の達成自体も義務化しています。

東京都ではこれを担保するため、自身の努力だけでは達成できない事態も想定して、排出量取引制度=クレジットを併せて導入しました。一般に『キャップ & トレード制度』と呼ばれる「排出総量削減義務と排出量取引制度」です。

違反があった場合には、罰金や違反事業所名の公表も制度化しています。削減に対する強い意志の表れであると同時に、積極的に取り組まない事業所が見逃される不公平をなくすことも背景にあるようです。

一方で、AAAからCまでの6段階の評価結果を公表し、特に優れた(AAA評価)事業所には知事表彰を行います。また、事業者に過大な負担をかけないよう、計画策定時や中間報告時には都が具体的な指導や助言を行うことが明示されるなど、企業と行政が連携して取り組む姿勢も打ち出されています。

総量削減義務と排出量取引制度-東京都環境局ホームページ

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他府県への波及

このように、現在のところ運用実績はもちろん、制度や体制の整備状況などは東京都が最も進んでいると言えるでしょう。

『キャップ & トレード制度』は埼玉県が2011年から運用開始、京都府も近い将来の導入を予定しています。

東京都と隣接する埼玉県は2010年9月に都と協定を結び、クレジットの相互取引を可能にしました。両自治体はこの協定により、キャップ & トレード制度の首都圏への波及に向けた取り組みを進め、ひいては国によるキャップ & トレード制度の早期実現を目指して働きかけていくとしています。

東日本大震災の影響で一部実施が延期になっている制度もありますが、大きな流れとして今後全国に広がっていくことが予想されます。

埼玉県地球温暖化対策推進条例-埼玉県ホームページ

都道府県等の温暖化対策の概要-全国地球温暖化防止活動推進センターホームページ

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