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改正省エネ法の公布と一部施行

省エネ法改正の目的

地球温暖化対策の推進のために、平成20年5月30日に公布された改正省エネ法の一部が、平成21年4月1日から施行されます。

今回の改正は、エネルギー消費量が大幅に増加している業務・家庭部門における省エネ対策を強化することが必要との判断から、オフィス・コンビニ等や住宅・建築物に係る省エネ対策を強化することを目的としています。

改正の内容

この改正省エネ法には、大きく分けて2つの改正があります。

1. 事業者単位の規制に変更

従来の省エネ法では一定規模以上(第一種・第二種)の大規模な工場に、工場単位のエネルギー管理義務を課していたのに対し、今回の改正では業務部門等に係る省エネ対策を強化するために、事業者(企業)単位のエネルギー管理が導入されます。

その結果、特定連鎖化事業者(フランチャイズ)についても一事業者として捉え、事業者単位の規制と同様の規制が導入されます。オフィスやコンビニなどの業務部門も省エネ法の適用を受け、省エネ促進のための自主管理標準の作成や計測記録、保守点検記録などの作成、運用が義務付けられます。

今回の改正により、全体のエネルギー使用量が1,500kl/年以上の特定事業者、フランチャイズはこれまでのエネルギー管理士(員)とは別に、事業の統括管理をする役員の中から「エネルギー管理統括者」を、更にこの「エネルギー管理統括者」を全社的な立場から実務として補佐する「エネルギー管理企画推進者」をそれぞれ選任して届出なければなりません。

2. 住宅・建築物に係る措置の強化

これまでの省エネ法でも家庭・業務部門の省エネ対策として、2000u以上の大規模な住宅・建築物を建築する場合は、省エネの取り組みに関する届出を提出する義務がありました。

今回の改正では、大規模な住宅・建築物に係る担保措置の強化のため、指示、公表に加えて命令が導入され、一定の中小規模の住宅・建築物も届出義務等の対象となりました。更に、住宅を建築し販売する事業者に対して、住宅の省エネ性能向上を促す措置を導入するとともに、多数の住宅を建築・販売する者には勧告、命令等による担保も導入されます。 また、住宅・建築物の省エネ性能の表示等も推進されます。

このような大きな改正以外にも「工場等の判断基準の追加・改正」、「セクター別ベンチマークの策定・導入」、「企業間による共同省エネ事業の促進」に関する改訂もあります。詳細は法令、政令、省令等で具体的に規定されていますので、それらをご確認下さい。

施行は平成21年4月から2段階

改正省エネ法は、平成21年4月1日から2段階で施行されます。住宅・建築物に係る措置の強化については平成21年4月1日からの施行です。事業者単位の規制への変更やコンビニなどのフランチャイズ事業に対する新しい規制の導入は、平成22年4月1日からの施行ですが、それに備えて平成21年度から事業者全体のデータの集計・把握が必要になります。

平成20年度省エネ法改正の概要」 -  資源エネルギー庁ホームページ

改正省エネ法施行に伴う関係政令について」 -  経済産業省ホームページ

改正省エネ法施行に伴う関係政令について(住宅・建築物分野)」 -  国土交通省ホームページ

省エネ推進支援制度

環境省では、温室効果ガスの排出削減に自主的に取り組む事業者を支援するため、『自主参加型国内排出量取引制度』を設けています。一定量の排出削減約束と引き換えに、省エネ等によるCO2排出抑制設備の投資に対して、1/3の補助金を支援する制度です。省エネ促進、投資負担の軽減に利用されてはいかがでしょうか。

環境省報道発表資料」 -  資源エネルギー庁ホームページ

また政府は、省エネをより一層促進させる目的で、『即時全額償却制度』の今夏導入を計画しています。エネルギー効率を年1%以上高めることができる省エネ設備投資については、全額を初年度に費用として一括計上し償却できるというもので、省エネ投資の税負担も軽減されることになります。

続くの矢印改正省エネ法の全面施行へ続く

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