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改正省エネ法の公布

省エネ法改正の目的

政府は、地球温暖化対策の推進のために、去る5月23日の参議院本会議で省エネ法の改正案を可決し、5月30日に公布しました。

今回の改正では、エネルギー消費量が大幅に増加している業務・家庭部門における省エネ対策を強化することが必要との判断から、オフィス・コンビニ等や住宅・建築物に係る省エネ対策を強化することを目的としています。

改正の内容

今回公布された改正省エネ法には、大きく分けて2つの改正があります。

1. 事業者単位の規制に変更

これまでの省エネ法では、一定規模以上(第一種・第二種)の大規模な工場に対して、工場単位のエネルギー管理義務が課せられていましたが、今回の改正では業務部門等に係る省エネ対策を強化するために、事業者(企業)単位のエネルギー管理が導入されます。

その結果、フランチャイズについても一事業者として捉え、事業者単位の規制と同様の規制が導入されます。従って、オフィスやコンビニなどの業務部門も省エネ法の適用を受け、省エネ促進のための自主管理標準の作成や計測記録、保守点検記録などの作成、運用が義務付けられます。

2. 住宅・建築物に係る措置の強化

これまでの省エネ法でも家庭・業務部門の省エネ対策として、2000u以上の大規模な住宅・建築物を建築する場合は、省エネの取り組みに関する届出を提出する義務がありました。

今回の改正では、大規模な住宅・建築物に係る担保措置の強化のため、指示、公表に加えて命令が導入され、一定の中小規模の住宅・建築物も届出義務等の対象となりました。更に、住宅を建築し販売する事業者に対して、住宅の省エネ性能向上を促す措置を導入するとともに、多数の住宅を建築・販売する者には勧告、命令等による担保も導入されます。 また、住宅・建築物の省エネ性能の表示等も推進されます。

施行は来年4月から2段階

改正省エネ法は、既に5月30日に公布されていますが、詳細は今後の政省令、告示によって明らかとなり、平成21年4月1日から2段階の施行となります。

つまり、住宅・建築物に係る措置の強化については来年4月1日からの施行ですが、事業者単位の規制への変更やコンビニなどのフランチャイズ事業に対する新しい規制の導入は、平成22年4月1日からの施行となりますので、それに備えて平成21年度から事業者全体のデータの集計・把握が必要になります。

:「平成20年度省エネ法改正の概要」 -  資源エネルギー庁ホームページ

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