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改正温対法の公布と施行
地球温暖化防止に関する法律(温対法)改正の目的
先の省エネ法の改正に続き、『地球温暖化防止に関する法律(温対法)』も平成21年4月に改正されました。
今回の改正の背景には、日本の2007年度の温室効果ガス排出量(速報値)が基準年(1990年度)に対して9.2%増加しており、京都議定書の目標値達成のためには、大幅な排出量削減が必要とされたことがあります。
省エネ法の改正と同様、特に業務部門における省エネ対策を強化することが必要と判断され、オフィス・コンビニ等に対する温室効果ガスの排出抑制を強化することを目的としています。
改正の内容
今回公布された改正温対法には、3つの大きな改正があります。
1. 事業者単位の報告に変更
エネルギー起源CO2の排出量の報告は、これまでは第一種・第二種指定工場に対して、事業所単位での定期報告書の提出義務が課せられていましたが、省エネ法の改正に伴ない温対法でも事業者単位の報告に変更となります。
全ての事業所やオフィスのエネルギー使用量の合計が1,500kl/年以上の事業者(省エネ法上の特定事業者)は、今後本社が各事業所の排出量も併せて全体としての排出量を定期報告書で報告しなければなりません。
また、上記以外の温室効果ガスの排出量の報告についても、これまでの事業所単位から事業者単位に変更され、同じく本社が各事業所の排出量も併せて報告します。
2. 電気のCO2換算係数の変更
電力会社からの買電等、他人から供給された電気の使用に伴なうCO2排出量の算出は、従来各電気事業者がホームページ等で公表している換算係数や国が定めたデフォルト値(0.000555t-CO2/kWh)を用いることになっていました。
しかし、より正確な排出量の算定方法に変更するために、改正後は国が公表する各電気事業者ごとの換算係数を用いて算定することになりました。これに伴いこれまでのデフォルト値は廃止されます。
3. 京都メカニズム・クレジットを反映した排出量の創設
排出量取引の具体化に向け、事業者が自主的に京都メカニズム・クレジットを取得し、国に移転した場合の排出量の算出規定が新たに設けられました。
詳細は今後具体化しますが、今後は原則としてクレジットを反映した調整後排出量を算出する方法にし、事業者は実排出量と調整後排出量の双方を報告するように変更されます。従って、仮に実排出量が5,000tの事業者が京都メカニズムのクレジットで4,000tを取得し、国に移転した場合の調整後排出量は1,000tとなります。
施行は平成21年4月から
改正温対法は、改正省エネ法と同じく平成21年4月1日に施行されました。事業者単位の排出量の報告は平成22年7月末が期限ですが、排出量の計測は平成21年4月1日から開始しなければなりません。また、今後もより詳細な政令、省令が定められますので注意が必要です。
国内クレジット制度へ続く

