今回の改正による主な変更点
省エネ法の改正については、平成21年3月18日の政令、同3月31日の省令・告示 によって公布されていますが、いよいよ平成22年4月1日から全面施行となります。
今回の改正で最も大きな点は、これまでの「工場・事業場ごとのエネルギー管理」から、平成22年度以降は「企業全体でのエネルギー管理」に変わることです。平成21年度における企業全体のエネルギー使用量(原油換算)が合計1,500kl/年以上であれば、平成22年度7月末までに『エネルギー使用状況届出書』を本社所在地を管轄する経済産業局に届け出て、新たに『特定事業者』、又は『特定連鎖化事業者』の指定を受けなければなりません(来年度からは、5月末が提出期限となります)。
工場・事業場のエネルギー使用量が3,000kl/年以上・1,500kl/年以上である第一種・第二種エネルギー指定工場を持つ企業はもちろんのこと、各工場・事業場では満たなくても合計量が1,500kl/年以上に達する企業は全てこれに該当します。
従来からエネルギー管理指定工場を有している事業者の例
これまで、エネルギー管理指定工場を有していない事業者の例
該当する可能性のある企業・事業者は、平成21年4月1日から平成22年3月31日までの1年間の事業者全体としてのエネルギー使用量の計測、記録が必要となります。計測・集計の対象は、工場・本社・支店・営業所ならびに社員食堂・研修所・保養所などの社員の福利厚生施設も含まれ、年間15kl/年未満の非常にエネルギー使用量の少ない施設も全て計量・集計の対象となります。但し、社宅・社員寮は対象外です。
この事業者全体のエネルギー使用量が1,500kl/年を超えている場合は、本年度については7月末日までに(来年度以降は5月末日までに)、前述の『エネルギー使用状況届出書』を作成、提出しなければなりません。
なお、テイエルブイも加古川工場は第二種エネルギー管理指定工場で、エネルギー使用量は年間1,500kl/年を超えていますので、『特定事業者』に該当します。現在は全国の営業所のエネルギー使用量も含めてエネルギー・モニタリング・システム(EcoBrowser)で管理し、会社全体としてのエネルギー使用の「視える化」と省エネ活動を進めています。
特定事業者の義務
『特定事業者』となった場合には、新たに『エネルギー管理統括者』ならびに『エネルギー管理企画推進者』を選任し、届出なければなりません。更に、『特定事業者』は、企業全体としての『定期報告書』と『中長期計画書』の提出が求められます。これらは、従来第一種・第二種指定工場が提出していた同書類とは様式が変更されており、本年度の提出期限は11月末まで(来年度以降は7月末まで)となっています。
以上を整理すると、省エネ法の改正により『特定事業者』に指定されると、下記の4項目のコンプライアンスの義務が課せられ、罰則規定もありますので、漏れなくしっかり対応する必要があります。
- 全社的な省エネ推進体制の整備と活動展開
- 全社のエネルギー使用の総量管理(計測と原単位管理)
- 判断基準に則ったエネルギー使用設備・用途ごとの管理標準書の作成運用
- 定期報告書/中長期報告書の作成・提出
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